特別教育受講いたしました。
事業者は、厚生労働省令で定める『危険又は有害な業務』につかせるときは、当該業務に関する特別の教育を行わなければなりません。 (労働安全衛生法第59条参照)
『研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務』は『危険又は有害な業務』に指定されています。
(労働安全衛生規則第36条参照)
極論
「要は作業はしても良いが歯の交換はできませんってことです。」
作業前試運転1分 取替え後は3分です。
わかってるようでわかっていないことが、たくさんありました。
安心できる作業 安心して任せてもらえるサイン・看板屋さんには
必要な講習です。